年金追納期間を10年に延長、改正案を閣議決定(読売新聞)

 政府は5日午前の閣議で、未納の国民年金保険料をさかのぼって納付できる追納期間を現行の過去2年間から10年間に緩和する国民年金法等改正案を決定した。

 今国会での成立を目指し、2011年10月までに施行する方針だ。

 国民年金の受給には原則として最低25年間、満額受給には40年間、保険料を納めなければならない。追納期間の延長で、納付期間が足りずに年金をもらえなかったり、受給額が少なくなったりする人を救済する。ただし、過去2年間を超えての追納分には、年数に応じて月額で数百〜約3000円の加算金を「利息」として上乗せし、通常に支払っている人との不公平が生じないようにする。

 厚生労働省の推計では、10年間への延長で、最大1600万人が受給額を増やせ、最大40万人が無年金にならないで済むという。

 また、同改正案には、企業年金の一種である企業型確定拠出年金の加入資格の上限年齢を現行の60歳から65歳に引き上げる内容も盛り込まれた。従来は企業しか掛け金を拠出できなかったが、従業員本人も積み立てられるようにもする。資格年齢の引き上げと、拠出限度額の拡大により、加入者の老後の生活安定につなげるのが狙いで、政府は国民年金の追納期間延長などと合わせ、年金制度を充実させる考えだ。

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